大判例

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大阪高等裁判所 昭和44年(行コ)29号 判決

奈良市東向中町九番地

控訴人

北邨進一

右訴訟代理人弁護士

荒木宏

平山正和

奈良市登大路町

被控訴人

奈良税務署長

津村兤男

右訴訟代理人弁護士

土橋忠一

右指定代理人検事

小沢義彦

法務事務官

山本志郎

大蔵事務官

橋間他家男

同

辻倉幸三

同

和泉勉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、控訴代理人

原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

被控訴人が控訴人に対してした昭和三八年一一月二七日付昭和三七年度所得税更正処分のうち課税総所得金額八七万六、二五〇円を超える部分並びにみぎ更正処分に付帯する無申告加算税賦課処分中一万六、九五〇円を超える部分を取り消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二、被控訴代理人

主文同旨

第二、当事者の事実上の主張と証拠関係

原判決の事実摘示と同一であるから、ここに引用する。

理由

一、当裁判所の事実の認定と、それにもとづく判断は、原判決の理由と同一であるから、ここに引用する。

二、そうすると、原判決は正当であつて、控訴人の本件控訴は棄却を免れない。そこで、民訴法三八四条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 三上修 判事 長瀬清澄 判事 古崎慶長)

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